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選定療養費

選定療養費について

「初期の治療は地域のかかりつけ医等で、高度・専門医療は病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により定められた制度です。
地域医療支援病院(200床以上)では、かかりつけ医等からの紹介状(診療情報提供書)を持たず受診される患者さんに対して、診療費とは別に「選定療養費」をご負担いただくことが定められています。
当院はこれに該当することから初診及び再診時の「選定療養費」をご負担いただいております(下記、選定療養費の負担額について【※1】に該当する場合はご負担はございません)。

地域医療支援病院について
かかりつけ医について

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選定療養費の対象となる場合

紹介状(診療情報提供書)を持たずに当院を受診された場合、「選定療養費」をご負担いただきます。

下記の場合に、診療情報提供書(紹介状※)がなく受診される方が対象となります。
【例】○当院に受診歴がなく、初めて受診される場合
   ○前回当院受診した病気や怪我の診察が終了した後、再受診される場合
   ○前回当院受診時の治療が中止された後、再受診される場合
   〇当院から他院へ紹介後、他院からの紹介状なく再受診される場合
※要再検査、要精密検査と記載された健康診断結果は紹介状として扱われます。
※当院の医師から受診の指示があった場合の受診は対象外となります。

 

選定療養費の負担額について

【※1】厚生労働省の定めにより、以下の場合、選定療養費負担の対象外となる事があります。
◆自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
◆特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
◆救急医療事業における休日夜間受診患者の場合
◆外来受診から継続して入院となった場合
◆治験協力者である場合
◆災害により被害を受けた場合
◆労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
(保険証忘れの自費診療は対象外になりません)
◆各種公費負担制度の受給者である場合
(乳幼児医療・ひとり親家庭等医療・こども医療は対象外になりません)
◆緊急やむを得ない場合等その他、当院が直接受診する必要性を認めた方

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